もし、こんなお悩みがあったら0120-820-740にお気軽にご相談ください
- 労働組合内部の会計監査担当者だけではきちんと監査できているか不安だ。
- これまで公認会計士の監査を受けていなかったが、公認会計士監査を実施していきたい。
- 労働組合の会計処理について、相談したい。
労働組合は会計監査を受けないといけないの?
労働組合法第5条では、第2条及び第5条第2項の規定に適合しなければ、労働組合法に定める各種の手続、救済手法を受ける資格が
与えられない(資格要件)と規定されています。この資格要件の中で、以下のように会計報告についても規定されています。
すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格が
ある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
これらのことから、労働組合は、職業的に資格のある会計監査人(公認会計士または監査法人)の監査を受ける必要があります。
当事務所にお任せください!
岡部公認会計士事務所は労働組合監査について知識と経験豊富な会計事務所です。
労働組合の会計、運営、監査に関するお客様のお悩みを解決できるようサポート致します!

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